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2024年9月 


税務ミニガイド


 令和6年度税制改正によって、不動産譲渡契約書のうち記載された契約金額が10万円を超えるもの、建設工事請負契約書のうち記載された契約金額が100万円を超えるものに係る印紙税の税率を軽減する特例措置の適用期限が令和9年3月31日まで、3年間延長されました。




(飛翔だより9月号掲載)

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